土壌汚染調査

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土壌汚染に関する調査、分析は、土壌汚染対策法、都道府県条例、建設発生土受入基準、土壌環境基準、及び土地の売買時の確認調査等に基づき行います。

当社は、土壌汚染対策法の指定調査機関として、正確で信頼のおける調査及び分析を行っております。

1)土壌汚染対策法に基づく土壌調査の機会

  • ・有害物使用特定施設の使用の廃止時(第3条)
  • ・一定規模以上の土地の形質の変更の際に、土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める場合(第4条)
  • ・土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認める場合(第5条)
  • ・自主調査(土壌汚染が判明した場合は区域指定を申請(第14条))
  • ・要措置区域等外への土壌の搬出の際の認定調査(第16条)

土壌汚染対策は、法によるものの他、各地方公共団体の条例等により規定されています。

2)建設発生土受入基準

  • ・建設工事に伴い発生する土の有効利用を行う際の汚染防止等のため、有害物質等が受入基準を満たしているかの調査、分析を行います。
  • ・建設発生土の受入先により、受け入れ基準が異なります。
  • ・多くの自治体においては、残土条例を制定して埋立て行為を規制しています。

3)土壌環境基準

「土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準」として、環境省が示している基準。

4)土地の売買時の確認調査

調査義務が発生する場合は法及び条例に基づいた調査が必要となりますが、調査義務が発生しない場合においても、土地の資産価値の向上や回復、汚染が発見された場合の余裕をもった対策、更には売買後のトラブルに関するリスクの低減が期待できます。

5)規制項目と基準値

土壌汚染対策法

分類 特定有害物質の種類 土壌
溶出量基準
(mg/L)
土壌
含有量基準
(mg/kg)
地下水基準
(mg/L)
第1種
(揮発性有機化合物)
四塩化炭素 0.002以下 0.002以下
クロロエチレン 0.002以下 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.04以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下
ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006以下 0.006以下
トリクロロエチレン 0.03以下 0.03以下
ベンゼン 0.01以下 0.01以下
第2種
(重金属等)
カドミウム及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
六価クロム化合物 0.05以下 250以下 0.05以下
シアン化合物 検出されないこと 50以下(遊離シアンとして) 検出されないこと
水銀及びその化合物 水銀が0.0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと 15以下 水銀が0.0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと
セレン及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
鉛及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
砒素及びその化合物 0.01以下 150以下 0.01以下
ふっ素及びその化合物 0.8以下 4,000以下 0.8以下
ほう素及びその化合物 1以下 4,000以下 1以下
第3種
(農薬等)
シマジン 0.003以下 0.003以下
チウラム 0.006以下 0.006以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.02以下
PCB 検出されないこと 検出されないこと
有機りん化合物 検出されないこと 検出されないこと

環境基準(参考)

特定有害物質の種類 土壌環境基準溶出試験
(mg/L)
地下水の水質汚濁に係る環境基準
(mg/L)
カドミウム 0.01以下、かつ農用地においては、米1kgにつき0.4mg以下 0.003以下
全シアン 検出されないこと 検出されないこと
有機りん 検出されないこと
0.01以下 0.01以下
六価クロム 0.05以下 0.05以下
砒素 0.01以下、かつ農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満 0.01以下
総水銀 0.0005以下 0.0005以下
アルキル水銀 検出されないこと 検出されないこと
PCB 検出されないこと 検出されないこと
農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満
ジクロロメタン 0.02以下 0.02以下
四塩化炭素 0.002以下 0.002以下
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー) 0.002以下 0.002以下
1,2-ジクロロエタン 0.004以下 0.004以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1以下 0.1以下
1,2-ジクロロエチレン 0.04以下 0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン 1以下 1以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.06以下 0.06以下
トリクロロエチレン 0.03以下 0.01以下
テトラクロロエチレン 0.01以下 0.01以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002以下 0.002以下
チウラム 0.006以下 0.006以下
シマジン 0.003以下 0.003以下
チオベンカルブ 0.02以下 0.02以下
ベンゼン 0.01以下 0.01以下
セレン 0.01以下 0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10以下
ふっ素 0.8以下 0.8以下
ほう素 1以下 1以下
1,4-ジオキサン 0.05以下 0.05以下

検査実績

  • 病院の増改築に伴う土壌汚染調査、クリーニング店の土壌汚染調査、
  • 理系大学の解体及び新築に伴う土壌汚染調査、高校の増改築に伴う建設発生土の調査
  • 下水処理場の改築に伴う建設発生土調査その他

調査の流れ

  • ご依頼
  • 打合せ
  • 地歴調査
    (調査対象の土地について、汚染のおそれを調査します。)
  • 試料採取
    (手動又は機械により土壌の採取を行います。)
  • 分析
    (当社にて、法に基づいた分析を行います。)
  • 報告
    (報告書を作成し、提出いたします。)

土壌汚染調査に関するお問い合わせ

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