レジオネラ属菌の検査

ホーム > 業務案内 > 調査・分析 > レジオネラ属菌の検査

レジオネラ属菌は、土壌、河川、湖沼の自然界に広く生息する常在菌の一種で、水温が20~50℃の範囲で、36℃前後の環境が最も増殖するとされています。

人工的な環境下では、水を溜め置きしたり、繰り返し使用することで発生した生物膜(バイオフィルム)内のアメーバ等の原生動物に寄生し、増殖します。

人への感染経路はシャワー、湯気、冷却塔からの飛散水などがエアロゾル(微小な粒子)となり、呼吸をする際にレジオネラ属菌に汚染した水を吸い込み、肺に感染するとされています。

レジオネラ属菌の感染は、乳児や高齢者、病人などの抵抗力が低下している人がかかりやすい傾向があり、重症になる恐れがあるレジオネラ肺炎と比較的軽症のポンティアック熱に分けられます。

当社は、経験豊富なスタッフがレジオネラ属菌の検査を行うことで、正確で信頼のおける結果を提供いたします。

1)レジオネラ属菌の主な発生場所

  • 冷却塔の冷却水
  • 循環式浴槽水
  • 給湯設備の水
  • 加湿器の水
  • 蓄熱槽水
  • 修景用水

2)レジオネラ属菌の検査

「新版レジオネラ症防止指針」(厚生労働省監修)では、「危険度に応じて細菌検査の回数を提案し、菌が陽性であった場合には必ず清掃・消毒を行い検出限界(10CFU/100mL)以下とすることを目標とするが、必ずしも年間を通じて検出限界値以下であることを求めたものではないこと等に留意し、施設の管理者が状況に応じて判断した上で対応することが求められる。」としています。

社会福祉施設のレジオネラ症予防対策は、自治体による指針等で、検査等の衛生管理等の基準が定められています。

3)レジオネラ属菌の規制基準

検査の結果レジオネラ属菌が検出された場合の対応
(新版レジオネラ症防止指針(厚生労働省監修)

1.人が直接吸引する可能性のない場合
100CFU/100mL(CFU:Colony Forming Unit)以上のレジオネラ属菌が検出された場合、直ちに清掃・消毒等の対策を講じる。また、対策実施後は検出菌数が検出限界(10CFU/100mL未満)以下であることを確認する。
2.浴槽水、シャワー水等を人が直接吸引するおそれがある場合
レジオネラ属菌数の目標値を10CFU/100mL未満とし、レジオネラ属菌が検出された場合、直ちに清掃・消毒等の対策を講じる。また、対策実施後は検出菌数が検出限界以下であることを確認する。

4)公衆浴場における水質基準等に関する指針(厚生労働省)

1.水質基準
10CFU/100mL未満であること。
2.検査頻度
浴槽水等の水質検査は、循環式浴槽の形態によって以下のとおり、定期的に行うこととされています。
・毎日完全換水型:1年に1回以上
・連日使用型:1年に2回以上(浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合、1年に4回以上)

5)遊泳用プールの衛生基準(厚生労働省)

毎年1回以上の検査で検出されないこと
(気泡浴槽、採暖槽等の設備、その他エアロゾルを発生させやすい設備、水温が比較的高めの設備がある場合)

検査実績

  • 冷却塔の冷却水、浴槽水を中心に、給湯水、加湿器水、飲料水など。
  • 高齢者向け住宅、研修センター、老人福祉施設など。

検査の流れ

  • ご依頼
  • 打合せ
  • サンプリング、持込み又は配送
  • 検査
    (当社にて指針に基づいた検査を行います。)
  • 報告
    (報告書を作成し、提出いたします。)

レジオネラ属菌の検査に関するお問い合わせ

mail お問い合わせフォーム
業務のご相談・お問い合わせは2019年12月よりFAXにて受付しております。
「お問い合わせFAXフォーム」をダウンロードして必要事項をご記入の上、
下記のFAX番号までお送りください。
FAX 03-3962-0665

・弊社は法人のお客様のみの対応とさせていただいております。
・弊社の営業エリアは関東圏とさせていただきます。

・お問い合わせFAXフォームはこちら
お問い合わせFAXフォーム(PDF)
お問い合わせFAXフォーム(word)