浴槽水の水質検査

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公衆浴場及び旅館等の浴室及び露天風呂で使用する水は「原湯」、「原水」、「上り用湯」、「上り用水」、「浴槽水」に区分され、「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」(厚生労働省)の指針に基づき衛生管理が行われています。

公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されており、不特定の人が利用できる施設である「一般公衆浴場」と「その他の公衆浴場」が「公衆浴場法」の適用を受けます。

尚、「公衆浴場法」適用外の浴場については、他法令や条例等に基づいて運営され、衛生管理が行われております。

当社は、「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」に基づいた公衆浴場、旅館やホテル等の風呂水のほか、各自治体の条例等で管理が行われている老人福祉施設等、様々な風呂水の検査を行っております。

1)公衆浴場法の対象施設

分類 施設
一般公衆浴場 銭湯、老人福祉センター等
その他公衆浴場 ヘルスセンター・健康ランド、スポーツ施設に併設の浴場
工場などに設けられた福利厚生を目的とした浴場
サウナ、個室付き公衆浴場
その他のもの

2)公衆浴場の対象外の浴場

「公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について」に基づいた公衆浴場の対象外となる以下の浴場は他法令、条例等に基づき運営され衛生措置の講じられています。

  • 労働安全衛生法による作業場に設けられた浴場や労働基準法による事業附属寄宿舎、旅館業法の適用を受ける宿泊施設の浴場
  • 病院や老人保健施設のデイ・ケアとして使用する浴場、国や自治体によって寝たきり老人等を対象に入浴介助を伴った入浴サービスに使用される浴場
  • 遊泳プールに付帯する採暖室、採暖槽、もらい湯

3)基準値

項目 原湯、原水、上り用湯
及び上り用水 ※1
浴槽水 ※2
色度 5度以下
濁度 2度以下 5度以下
水素イオン濃度(pH値) 5.8以上8.6以下
過マンガン酸カリウム消費量 10mg/L以下 25mg/L以下
大腸菌 検出されないこと
大腸菌群 1個/mL以下
レジオネラ属菌 検出されないこと 検出されないこと
  • レジオネラ属菌の検出されないこととは、10cfu/100mL未満をいう
  • ※1:温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないとときは、色度、濁度、水素イオン濃度、過マンガン酸カリウム消費量の基準の一部又は全部を適用しないことができる。
  • ※1:1年に1回以上、水質検査を行うこと。
  • ※2:温泉水又は井戸水を使用するものであるため、この基準により難く、かつ、衛生上危害を生じるおそれがないときは、濁度、過マンガン酸カルウム消費量の基準のどちらか又は両方を適用しないことができる。
  • ※2:ろ過器を使用していない浴槽水及び毎日完全に換水している浴槽水は、1年に1回以上、連日使用している浴槽水は、1年に2回以上(ただし、浴槽水の消毒が塩素消毒でない場合には、1年に4回以上。)、水質検査を行うこと。

検査実績

  • 老人福祉施設、スポーツ施設、総合体育館、旅館、日帰り温泉など

検査の流れ

  • ご依頼
  • 打合せ
  • サンプリング、持込み又は配送
  • 検査
    (当社にて公定法に基づいた検査を行います。)
  • 報告
    (報告書を作成し、提出いたします。)

浴槽水の水質検査に関するお問い合わせ

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