産業廃棄物の収集運搬

ホーム > 業務案内 > 産業廃棄物 > 産業廃棄物の収集運搬

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」とし、排出事業者の処理責任を明確に規定しております。

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物として20種類が指定されており、そのうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものを特別管理産業廃棄物と定めています。(廃棄物処理法第2条第4項)

当社は、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の収集運搬に関する許可を有し、病院、クリニック等、医療系の事業所から発生する廃棄物を中心に、廃薬品、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、廃油、汚泥、及び燃え殻等、様々な産業廃棄物を取り扱っております。
また、「水銀使用製品産業廃棄物」、「水銀含有ばいじん等」の産業廃棄物について収集運搬の許可を得ております。

1)産業廃棄物の種類

あらゆる事業活動に伴うもの 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ
廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず
ガラス・コンクリート・陶磁器くず
鉱さい、がれき類、ばいじん
排出する業種が限定されるもの 紙くず、木くず、繊維くず
動植物性残さ、動物系固形不要物
動物のふん尿、動物の死体
産業廃棄物を処分するために処理したものであり、上記以外のもの※
特別管理産業廃棄物 廃油(揮発油類、灯油類、軽油類)
廃酸(pH2.0以下の強酸)
廃アルカリ(pH12.5以上の強アルカリ)
感染性産業廃棄物(医療機関等から排出される感染性のある又はおそれがある産業廃棄物)
特定有害産業廃棄物 廃PCB等
PCB汚染物
PCB処理物
廃水銀等及びその処理物
廃石綿等
有害金属、揮発性有機化合物、農薬類又はダイオキシン類等を含む産業廃棄物

(指定下水道汚泥、鉱さい、ばいじん、燃え殻、廃油(廃溶剤)、廃酸、廃アルカリ、ダイオキシン含有のばいじん、燃え殻及び汚泥、以上の産業廃棄物の処理物)

輸入廃棄物(ばいじん、燃え殻、汚泥及びこれらの処理物)
  • ※コンクリート固形化物等などが該当します。

業務実績

  • 病院等、医療関連施設からの感染性他の収集運搬
  • 大学、研究機関等からの特別管理産業廃棄物等の収集運搬
  • 医療、大学及び研究機関からの廃薬品の収集運搬
  • その他、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、汚泥等の収集運搬

業務の流れ

  • ご依頼
  • 打合せ
  • 日程調整
    (収集運搬に伺う日程を調整いたします。)
  • 引取り
    (産業廃棄物の回収に伺います。)
  • 荷降ろし
    (処分先にて集荷物を降ろします。)

産業廃棄物の収集運搬に関するお問い合わせ

mail お問い合わせフォーム
業務のご相談・お問い合わせは2019年12月よりFAXにて受付しております。
「お問い合わせFAXフォーム」をダウンロードして必要事項をご記入の上、
下記のFAX番号までお送りください。
FAX 03-3962-0665

・弊社は法人のお客様のみの対応とさせていただいております。
・弊社の営業エリアは関東圏とさせていただきます。

・お問い合わせFAXフォームはこちら
お問い合わせFAXフォーム(PDF)
お問い合わせFAXフォーム(word)