騒音・振動の測定

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騒音振動は感覚的な公害であり、快適な生活環境の保全及び健康の確保のため、工場や事業場における事業活動、建設工事に伴い発生する騒音振動の規制、並びに自動車騒音及び道路交通振動に係る限度を、「騒音規制法」、「振動規制法」、及び各地方自治体の条例により定めております。

また、騒音は、騒音性難聴の原因となることから、労働安全衛生施行規則では「著しい騒音を発する屋内作業場」として8項目が挙げられ、「6月以内ごとに1回、定期に等価騒音レベルを測定しなければならない」とされており、管理区分に応じた効果的な対策を講じることがガイドラインにより求められています。

当社は、計量証明登録事業所及び作業環境測定登録機関として、騒音振動の正確な測定及び評価を行っております。

1)特定工場等において発生する騒音及び振動の規制に関する基準

騒音規制法に基づき、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準を次のように定めています。

単位:デシベル
区域 時間
昼間 朝・夕 夜間
第一種区域 45以上50以下 40以上45以下 40以上45以下
第二種区域 50以上60以下 45以上50以下 40以上50以下
第三種区域 60以上65以下 55以上65以下 50以上55以下
第四種区域 65以上70以下 60以上70以下 55以上65以下
  • ・第一種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域
  • ・第二種区域:住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  • ・第三種区域:住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、騒音の発生を防止する必要がある区域。
  • ・第四種区域:主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい騒音の発生を防止する必要がある区域

振動規制法に基づき、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準を次のように定めています。

単位:デシベル
区域 時間
昼間 夜間
第一種区域 60以上65以下 55以上60以下
第二種区域 65以上70以下 60以上65以下
  • ・第一種区域:良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域及び住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域
  • ・第二種区域:住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域

騒音規制法、振動規制法ともに、学校、保育所、病院、入院施設を有する診療所、図書館並びに、特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における当該基準は、都道府県知事又は市の長が規制基準として表の時間の区分及び区域の区分に応じて定める値以下当該値から5デシベルを減じた値以上とすることができるとしています。

2)作業環境測定

労働安全衛生規則第588条において、次の屋内業務を行う作業場のほか、厚生労働大臣が定める屋内作業場に加えて、「騒音障害防止のためのガイドライン」では、52項目の作業場が作業環境測定を6月以内ごとに1回測定することが求められています。

  • 1.鋲打ち機、はつり機、鋳物の型込機等圧縮空気により駆動される機械又は器具を取り扱う業務
  • 2.ロール機、圧延機等による金属の圧延、伸線、ひずみ取り又は板曲げの業務(液体プレスによるひずみ取り及び板曲げ並びにダイスによる線引きの業務を除く。)
  • 3.動力により駆動されるハンマーを用いる金属の鍛造又は成型の業務
    タンブラーによる金属製品の研ま又は砂落しの業務
  • 4.動力によりチエーン等を用いてドラムかんを洗浄する業務
    ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務
  • 5.チツパーによりチツプする業務
    多筒抄紙機により紙を抄く業務

ガイドラインにおいて、事業者は、単位作業場所ごとに、作業環境測定結果の評価を行い、対策を講じることとなっています。

単位:dB(A)
  B 測 定
85未満 85以上90未満 90以上
A測定平均値 85未満 第I管理区分 第II管理区分 第III管理区分
85以上90未満 第II管理区分 第II管理区分 第III管理区分
90以上 第III管理区分 第III管理区分 第III管理区分

備考

  • ・「A測定平均値」は、測定値を算術平均して求めること。
  • ・「A測定平均値」の算定には、80dB(A)未満の測定値は含めないこと。
  • ・ A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は85dB(A)未満の欄を用いて評価を行うこと。

第I管理区分

  • ・作業環境の継続的維持に努める。

第II管理区分

  • ・場所を標識により明示する。
  • ・作業方法の改善等により管理区分Ⅰとなるよう努める。
  • ・必要に応じ保護具を使用する。

第III管理区分

  • ・場所を標識により明示し、及び保護具使用の掲示を行う。
  • ・作業方法の改善等により管理区分Ⅰ又は管理区分Ⅱとなるようにする。
  • ・保護具を使用する。

測定実績

  • ビルの空調設備に関する騒音振動測定
  • リサイクル施設の敷地境界の騒音測定
  • 印刷工場の騒音に関する騒音測定

分析の流れ

  • ご依頼
  • 打合せ
  • 測定
    (現地に伺い騒音、振動の測定を行います。)
  • 解析、評価
    (測定したデータを解析し、評価を行います。)
  • 報告
    (報告書を作成し、提出いたします。)

騒音・振動の測定に関するお問い合わせ

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