飲料水・井戸水の水質検査

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飲み水や調理用等、生活の用に供される水は、安心で安全であることが求められます。

水道法対象施設及びビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)で規定する「特定建築物」では、法に基づいた水質検査を行わなくてはいけません。

当社は、「水道法水質検査機関」及び、「ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)における飲料水水質検査業」の登録機関として、法律に基づく水質検査を行っております。

1)水質基準項目(51項目)の基準値と検査頻度

水道法に基づく測定頻度

項目 省略不可 省略可※ 回数減可 基準値
毎月1回以上 3か月毎1回以上 (水道法、ビル管法共通)
1 一般細菌 100個/ml以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下
4 水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下
5 セレン及びその化合物 0.01mg/L以下
6 鉛及びその化合物 0.01mg/L以下
7 ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下
8 六価クロム化合物 0.02mg/L以下
9 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
12 フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
13 ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下
14 四塩化炭素 0.002mg/L以下
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
19 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
20 ベンゼン 0.01mg/L以下
21 塩素酸 0.6mg/L以下
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下
23 クロロホルム 0.06mg/L以下
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
26 臭素酸 0.01mg/L以下
27 総トリハロメタン 0.1mg/L以下
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
32 亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
33 アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
34 鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
35 銅及びその化合物 1.0mg/L以下
36 ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下
37 マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下
38 塩化物イオン 200mg/L以下
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
40 蒸発残留物 500mg/L以下
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
42 ジェオスミン 0.00001mg/L以下
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
45 フェノール類 0.005mg/L以下
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/L以下
47 pH値 5.8以上8.6以下
48 異常でないこと
49 臭気 異常でないこと
50 色度 5度以下
51 濁度 2度以下
項目数 9 10 31 31

ビル管法に基づく測定頻度

項目 ビル管法
A B
6ヶ月以内に1回 1年以内に1回 6ヶ月以内に1回 1年以内に1回 3年以内ごとに1回 給水開始前
省略不可 省略可 6月1日~9月30日 省略不可 省略可 6月1日~9月30日
1 一般細菌
2 大腸菌
3 カドミウム及びその化合物
4 水銀及びその化合物
5 セレン及びその化合物
6 鉛及びその化合物
7 ヒ素及びその化合物
8 六価クロム化合物
9 亜硝酸態窒素
10 シアン化物イオン及び塩化シアン
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
12 フッ素及びその化合物
13 ホウ素及びその化合物
14 四塩化炭素
15 1,4-ジオキサン
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン
17 ジクロロメタン
18 テトラクロロエチレン
19 トリクロロエチレン
20 ベンゼン
21 塩素酸
22 クロロ酢酸
23 クロロホルム
24 ジクロロ酢酸
25 ジブロモクロロメタン
26 臭素酸
27 総トリハロメタン
28 トリクロロ酢酸
29 ブロモジクロロメタン
30 ブロモホルム
31 ホルムアルデヒド
32 亜鉛及びその化合物
33 アルミニウム及びその化合物
34 鉄及びその化合物
35 銅及びその化合物
36 ナトリウム及びその化合物
37 マンガン及びその化合物
38 塩化物イオン
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)
40 蒸発残留物
41 陰イオン界面活性剤
42 ジェオスミン
43 2-メチルイソボルネオール
44 非イオン界面活性剤
45 フェノール類
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
47 pH値
48
49 臭気
50 色度
51 濁度
項目数 11 5 12 11 5 12 7 51
  • ◎:連続的に計測及び記録がなされている場合には、3ヶ月に1回以上
  • □:水源が海水の場合のみ省略不可
  • ※:省略不可の項目を除き、過去の検査結果が基準値の1/2を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況等を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可
    省略可の場合、2-MIB、ジェオスミンを除き、概ね3年に1回程度の検査(2-MIB、ジェオスミンについては、藻類の発生がないことが明らかな機関を除き1ヶ月に1回以上)
  • ▽:省略可能の項目で、省略の条件を満たしていない場合は、一定の条件を満たすことで検査の回数減が可能
    ・過去3年間の水質検査結果が基準の1/5以下:1年に1回以上検査
    ・過去3年間の水質検査結果が基準の1/10以下:3年に1回以上検査
    ・回数減の条件を満たしていない場合は3ヶ月に1回 以上検査
  • A:水道又は専用水道から供給する水のみを水源として飲料水を供給する場合
  • B:地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合
  • △:水質検査の結果、水質基準に適合していた場合は、その次の回の水質検査時に省略可能
  • その他
    ・給水栓における水の色、濁り、におい、味その他の状態より供給する水に異常を認めたときは、必要な項目について検査する。
    ・地下水、その他上表に掲げる水以外の水を水源の全部又は一部として飲料水を供給する場合、周辺の井戸等における水質の変化その他の事情から判断して、水質基準に適合しないおそれがあるときは、必要な項目について検査する。

2)水道の分類

  • 水道法に基づく水道

    水道用水供給事業、上水道事業、簡易水道事業、専用水道、簡易専用水道

  • 各自治体の条例で管理

    小規模水道、小規模簡易専用水道

3)ビル管法対象の特定建築物

  • 延べ床面積が3,000m²以上の建築物

    興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館
    学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所も含む)
    病院や老人ホームは適用されない(条件付きで特定建築物になる建物もある)

  • 延べ床面積が8,000m²以上の学校

4)給水、給湯設備のレジオネラ属菌抑制対策

「建築物等におけるレジオネラ症防止対策について(平成11年生衛発第1679号厚生省生活衛生局長通知)」より抜粋。

  • 給水設備については、告示等に基づき、定期に給水設備の消毒及び清掃を行うとともに、外部からのレジオネラ属菌の侵入防止に努めること
  • 給湯設備については、給湯温度の適正な管理及び給湯設備内における給湯水の滞留の防止に努め、定期に給湯設備の消毒及び清掃を行うこと

検査実績

  • 水道法に基づく専用水道の検査
  • 商業施設や学校など、特定建築物の飲料水検査
  • ビル、マンション、スポーツ施設、病院、福祉施設、工場、事業所等の水道水の検査
  • その他、井戸水、貯水槽清掃後及び簡易専用水道検査後の水質検査

検査の流れ

  • ご依頼
  • 打合せ
  • サンプリング、持込み※1
  • 分析※1
  • 報告
    (報告書を作成し、提出いたします。)
  • ※1:項目によりサンプリングから分析に取り掛かるまでの時間に規定があります※最短の項目で12時間以内

飲料水・井戸水の水質検査に関するお問い合わせ

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