三酸化二アンチモンが特定化学物質(第2類物質)に追加されます(平成29年6月1日施行予定)。
三酸化二アンチモン等を製造又は取扱う屋内作業場では作業環境測定を実施し、評価結果に応じた適切な対応が必要となります。
管理濃度は、アンチモンとして0.1mg/m³であり、作業環境測定結果は30年間の保存等が義務付られます。
三酸化二アンチモンに係る規制の追加